公益財団法人「日産厚生会」が運営する玉川病院(東京都世田谷区)で4月、看護師の女=休職中=が入院患者の90代女性に故意に大量のインスリンを投与した疑いが強まり、警視庁捜査1課が近く殺人未遂容疑で立件する方針を固めたことが19日、捜査関係者への取材で分かった。女性は一時的に容体が悪化したが、治療を受けて回復した。女はこの女性の担当看護師で、捜査1課は何らかのトラブルがあったとみて詳しい経緯を調べている。
捜査関係者によると、女は4月下旬ごろ、病院内で女性に大量のインスリンを投与し、殺害しようとした疑いがもたれている。女性は一時的に低血糖の状態になり、手足の震えなどの症状が出たが、治療を受けて回復し、命に別条はなかった。
インスリンは膵臓(すいぞう)から分泌され、血糖値を抑える働きがある。糖尿病の治療薬として知られるが、女性は糖尿病ではなかった。
捜査1課は病院側から連絡を受け、インスリンが目的外で使用された疑いがあるとみて捜査。医師や看護師らの勤務実態などから、女性が容体を悪化させた時間帯に女が接触していた可能性が高いことが判明。院内のインスリンの一部が無断で持ち出されたとみられることも分かった。
インスリンの大量投与で低血糖状態のまま放置されると、意識レベルが低下して死に至ることもある。捜査段階で女性の血糖値は正常の範囲に戻っていたが、捜査1課は糖尿病ではない患者に大量に投与した疑いがあることなどから、女に少なくとも「未必の故意」による殺意があったと判断したとみられる。
玉川病院は昭和28年開設の総合病院。病院側は産経新聞の取材に対し、「警察が捜査中で、すべてのことがはっきりするまでは何も話せない」としている。
白衣の天使のイメージの看護師が未必の故意による殺人未遂とのこと。
「未必の故意」とは
自らの行為によって悪い結果が発生するかもしれないし、発生しないかもしれない。
例え発生しても構わないとの思いで行為を実施すること。
「故意」の場合は、悪い結果の発生が確実とわかって行為を実施すること。
まだ逮捕していないので氏名、年齢が出ていないのか。
これだけ大々的に報道されたら、怖くなって逃げたり、自殺したりしないのかな。
その辺は警察官が見張っているのかもしれないが。
インスリンの過剰投与による事件は、イギリスの研究によると38例あり、その内の6例が死亡に至ったとのこと。
つまり死亡率約15%。
そして、ある医師の事例によると、インスリン大量摂取による自殺企図者5人中3人が生還し、2人が死亡したそうだ。
何が生死を分けたかというと、インスリン大量摂取からの経過時間とのこと。
接種から24時間いないであれば助かる見込みが強いそうだ。
つまり、今回の看護師による殺人未遂は、病院内の出来事であり、24時間以内に被害者を治療することが出来る可能性が高いことを考えると、強い殺意とまではいかないかもしれない。
ただし、加害者の看護師がインスリン大量摂取の事例をどれほど知識として持ち合わせていたかが重要なポイントとなる。
インスリン大量投与により殺害できると信じて行動に移したのか、ほぼ死ぬことはないと思って行動に移したのか。
今後の供述でこの辺りは解明されていくのでしょう。
公益財団法人 日産厚生会
玉川病院
〒158-0095 東京都世田谷区瀬田4-8-1
Tel 03-3700-1151 / Fax 03-3700-2090
「佐藤良治医師・整形外科外来 初診予約のお知らせ」
(玉川病院ホームページより)
佐藤良治医師の初診診察を希望される患者様は、都合によりしばらくの間、予約制とさせていただきます。
大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。
との表記を見かけた。
なぜこの人だけ特別扱いなのかと思い調べてみると、
2013年9月24日「たけしの健康エンターテインメント!みんなの家庭の医学」に、腰痛治療のスペシャリストとして出演している。
なるほど、腰痛で悩む全国の人からの診察希望で溢れ返ったわけか。
さすがにテレビの影響力は大きいな。
コメント
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うちのも3年前に都立神経病院で大量のインスリンを打たれ植物状態になりました。当直の看護師が怪しいようですが、自白しなかったので逮捕まで至っていません。同じ考えの看護師がいるとは(もしかして同一犯?)怖いですね。
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それはお気の毒様でした。
患者は医師、看護師を信頼するしかないですからね。
玉川病院の件と都立神経病院の件を考えると、多くの病院でインスリンの管理が甘いのでしょうね。
今後も同じ事を考える看護師が出てこないように管理を徹底してほしいものです。
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なくなったことすら分からない管理なのに、法的には問題ないと病院は言っています。報告書にもそう書かれています。
ここ↓
http://www.byouin.metro.tokyo.jp/tmnh/visiting/report1.pdf
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報告書を確認しました。
法的に問題ないかどうか、微妙ですね。
大事なポイントは「医薬発第418号」の解釈と効力をどう考えるか、にあります。
個人的な意見としては、「医薬発第418号」を法令と同等と考え、「医薬発第418号」の解釈によると病院の対応は満たさない、となります。
以下、報告書の考察。
薬事法第48条では、
「業務上毒薬又は劇薬を取り扱う者は、これを他の物と区別して、貯蔵し、又は陳列しなければならない。」
とあるので、法令上は、どちらかというと他と区別することを重視していますね。
医薬発第418号(厚労省の指導なので法令ではないが、法令の解釈と考えられる)では、
「受払いを明確化し在庫管理を適切に行う等、劇薬の盗難・紛失及び不正使用の防止のために必要な措置を講じること」
となっていて、こちらは管理方法まで言及しています。
そして、都立神経病院の実態としては、
「薬剤科において在庫管理を行っている」
ので医薬発第418号を満たしているとの判断ですね。
まとめると、
薬事法は適切に満たしている。
医薬発第418号は最低限を満たしている。
ので特に問題ない、と病院側は言っているのですね。
ただし、本当の管理実態は
「薬剤科からの払出後、病棟でのインスリン管理、使用及び廃棄については特に記録はつけていなかった」
とあるので、
医薬発第418号の後半部分「劇薬の盗難・紛失及び不正使用の防止のために必要な措置を講じること」
を満たしているとは言えないと考えるのが普通な気がします。
なので、調査結果の書きぶりは、
医薬発第418号における「在庫管理を適切に行う事」は「劇薬の盗難・紛失及び不正使用の防止のために必要な措置を講じること」という目的を達成する為の手段であって、これだけやれば十分なわけでない。
都立神経病院における保管管理方法では、盗難・紛失及び不正使用防止のために必要な措置を講じているとは言えない。
とすべきかと私は思います。
この報告書では内容について客観性を主張していますが、これを作成した委員9人中8人が病院の職員なので病院側に都合よく書かれるのは仕方ないですね。
こういった調査は第三者が実施しないと意味がないと思います。
厚労省や東京都が調査し、インスリン管理の実態を把握してほしいですね。
ちなみに、医薬発第418号を確認すると、これは「准看護士が毒薬である筋弛緩剤を輸液に混入させたとする事件」を受けて「毒薬」等の管理を徹底する為に出した物となっています。
だから「劇薬」であるインスリンの管理徹底にまでは至っていないのが現状のようですね。
都立神経病院の件と玉川病院の件により「劇薬」の管理徹底の指導を新たに出してほしいと思います。
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まさに、そのとおりだと思います。
名古屋大学医学部附属病院医療の質・安全管理部教授長尾能雅さんも外部委員として加わっていますが、病棟でのインスリンの管理は十分であったとはとても言えないと思います。
事件後、東京都の福祉保険局が検査に入ったのですがこれでも問題なかったようです。
これで、十分であればどこの病院でも起こりうると思います。
病院関係者みんなが善人であればいいのですが、そうではないと思います。何かあっても証拠がないため、捕まえることも容易ではありません。何も証拠が残らないわけですから、病死として扱われている人も大勢いるのではないでしょうか?本当に怖い話しです。