概要
11月9日、路上で財布を拾ってそのままネコババしたとして、住所不定・無職の男が遺失物横領の疑いで逮捕された。
男は10月中旬、京都府京田辺市の木津川の堤防付近で、京田辺市に住む男性(28)が落とした財布(現金約千円入り)を拾い、自分のものにしたという。
11月8日午後11時ごろ、無灯火で自転車に乗っていた男を職務質問したところ不審な点があった為、財布を確認したところ、落とし主の免許証が入った財布を所持していたため、逮捕に至ったとのこと。
財布を持つ意味
ネコババした男は現金ではなく財布が欲しかったのか?
普通は現金を抜き取って財布は捨てるような気がする。
(これも犯罪で、やってはいけない)
ブランド物の財布であれば価値はあるだろうが、免許証もそのまま所持する意味はない。
わざわざ横領した証拠を持ち歩いていることになる。
無灯火での職務質問
無灯火の状態で自転車を走っていれば職務質問されるのはよく知られたことだ。
必ず盗難車両ではないかの確認もされる。
やましいことがあればリスクの高い行為だ。
そもそも自らが事故にあう可能性も高まる。
無灯火で走る意味がわからない。
遺失物横領について
遺失物を自分の物とした場合に成立する罪で、法定刑は1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料(1000円以上1万円以下)
財布を警察に届けていれば5%~20%の報労金(遺失物法28条)が得られたはずなのに、1000円を自分の物にしたが為に罪を犯してしまうとは。
万引きの場合と同様だが、犯罪だという認識が低いのかもしれない。
コメント
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捨てるのに罪悪感があったのだろう