概要
11月15日、交通取り締まり中の警察官をひき逃げしたとして、京都府宇治市宇治大谷に住む会社員・
後藤光容疑者(28)が自動車運転処罰法違反(過失致傷)と道交法違反(ひき逃げ)の疑いで逮捕された。
後藤光容疑者は11月6日午前10時ごろ、京都府京都市伏見区撞木町にある国道24号でバイクを運転していたところ、交通取り締まりをしていた京都府警伏見署交通課の30代の男性巡査部長をはね、軽傷を負わせて逃げたという。
また、強盗光容疑者は速度違反の取り締まり中の巡査部長の停止の合図に従わなかったとのこと。
公務執行妨害は付かないのか
後藤光容疑者の容疑は自動車運転処罰法違反(過失致傷)と道交法違反(ひき逃げ)となっている。
例えば、職務質問中の警察官を殴れば暴行罪ではなく、公務執行妨害罪となる。
交通取り締まり中かつそれを認識した上でのひき逃げということで、警察官の公務を妨害しているので、公務執行妨害罪の疑いも追加されてもよさそうだが、ひき逃げの場合は関係ないのか。
今回の逮捕容疑に比べて公務執行妨害罪の刑罰が軽いからだろうか。
とても逃げきれない
警察官をひき逃げとは何とも度胸のある、もしくは能天気?な気がする。
警察は全力で検挙に向かうことが予想出来る。
停止の合図を出したぐらいだから犯人及びバイクの特徴をしっかり確認できただろう。
とても逃げきれないのは普通にわかりそうなものだ。
停止の合図に従わなかったということは、何かしらやましいことがあったのか。
事件現場
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