京都・宇治 警部補起訴 酒酔い運転から酒気帯び運転に容疑変更

概要

9月29日、京都府警宇治署の男性警部補(54)(懲戒免職済み)が道路交通法違反(酒酔い運転)の容疑で逮捕され、道路交通法違反(酒気帯び運転)で略式起訴されていたことが判明した。

容疑は7月24日午後11時半ごろ、京都市下京区で酒に酔って車を運転していた疑い。

飲酒し帰宅途中に交差点の手前で停車して車内で寝ていたところを通報されたという。

実名を公表していない

警察は身内に甘いというが、今回も飲酒運転の男性警部補の実名を公表していない。

一般人が同容疑で逮捕された場合は必ず報道機関に実名を公表するのに。

逮捕容疑と起訴容疑が違っている

逮捕時の容疑は道路交通法違反「酒酔い運転」で、起訴時の容疑は道路交通法違反「酒気帯び運転」に代わっている。

似たような表現なので気付かない人も多いかもしれないが、これは罰則が異なっている。

道路交通法違反(酒酔い運転)

アルコール濃度とは関係なく運転能力を欠く状態で運転した場合に適用される。
刑罰は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金。

道路交通法違反(酒気帯び運転)

飲酒により血中又は呼気中のアルコール濃度が一定値以上で運転した場合に適用される。
刑罰は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。

「酒気帯び運転」の方が罪が軽い。

家にたどり着く前に車内で寝てしまうぐらいなので、酩酊状態だったと予想出来るし、現に逮捕時には「酒酔い運転」の容疑だった。

このような事件では逮捕時の状況や証言でほぼ確定する気がするが、どのような理由で検察は軽い罪に変えたのだろうか。

引用

酒に酔って乗用車を運転したとして、道交法違反(酒酔い運転)の疑いで書類送検された京都府警宇治署元警務課の男性警部補(54)=京田辺市、懲戒免職=について、京都区検は、同法違反(酒気帯び運転)の罪で略式起訴した。9月29日付。京都簡裁は30日付で、罰金50万円の略式命令を出した。(産経ニュース)
http://www.sankei.com/west/news/141011/wst1410110025-n1.html


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