概要
8月31日の記事「北海道枝幸町 小川興業の作業員宿舎全焼 4人死亡 タバコが原因」の続報
事故当時のニュース映像
亡くなられた方の氏名を枝幸署が公表した。
作業員
西元友明さん(旭川市豊岡、50代)
沓沢(くつざわ)勇三さん(山形県真室川町、70代)
炊事係
伊藤真由美さん(滝川市朝日町東、60代)
風穴(かざあな)洋子さん(札幌市豊平区、70代)
男女1名ずつが焼死で、他の男女2名ずつが一酸化炭素中毒とのこと。
ということは、玄関前まで逃げながら息絶えた2名が煙により一酸化炭素中毒となったと推測される。
そして2名が2階で見つかっているが、完全に逃げ遅れてそのまま焼死したのだろう。
枝幸消防署によると、火元は宿舎の1階の物入れ。
そして、火災の直接の原因としては、たばこの吸い殻。
そして、吸い殻から出火した火がストーブのゴムホースを焼き、さらに漏れた灯油に引火したことで火の勢いが強まったとみている。
たばこを吸っていたのは誰だろう。
生き残った男性6人の証言で明らかになるかな。
6人の中に思い当たるふしがある人がいたら、辛いだろうな。
いや、恐怖を感じているかな。
たばこの不始末でどんな罪となるか?
民法709条によると、
「失火によって他人に損害を与えた場合は、その失火者は失火について故意又は過失がある場合は損害賠償責任を負う」
となっている。
ただし、「失火責任法」によると、
「軽過失の場合は民法709条を適用しない」
となっている。
なので、たばこの不始末が重過失と認められた場合に責任を負うことになる。
過去にたばこの不始末が重過失と認められた事例
・寝タバコをしていた(東京地方裁判所平成2年10月29日判決)
・わらが散乱している倉庫でタバコの吸殻を捨てた
・強風と乾燥の警報がでているときに、建築中の木造家屋の杉皮の屋根にタバコの吸殻を捨てた(名古屋地裁昭和42年8月9日判決)
・セルロイド製品が存在する火気厳禁の場所で、吸いかけのタバコを灰皿に放置した(そこへセルロイド製品が落下し、火災発生)(名古屋高裁金沢支部昭和31年10月26日判決)
この中だと、下3つの事例は責任を問われても仕方がない。
一番やりそうなのは「寝タバコ」かな。
タバコを吸うときは気を付けないといけない。
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