無銭給油でノズル付け逃走の兵庫県警巡査 不起訴・訓戒処分・退職

概要

10月20日、福井県のガソリンスタンドで給油したが代金を払わずに給油ノズルを付けたまま逃げたとして、兵庫県警垂水署地域1課の巡査(24)について警部長訓戒の処分となったと発表があった。

元巡査は同日付で辞職したという。

この事件について10月10日付で、福井地検武生支部が不起訴(嫌疑不十分)としていた。

店員に渡したポイントカードをクレジットカードと勘違いしたという。

事件発生時のニュース

9月23日、元巡査は福井県南越前町にある北陸道下り線南条サービスエリアのガソリンスタンドで、ガソリンを約14リットル(約2455円相当)を給油していた際に、代金を支払わずに車を発進させ、約60キロ離れた石川県加賀市内の路上で逮捕されていた。

通報はガソリンスタンドの店員が行っている。

いろいろとおかしい

9月23日時点のニュースでは、給油中に車を発進させたとある。

つまり給油が完了しておらず、値段はまだ決まっていない状態で支払行為は発生しない気がする。

仮に給油は完了状態で支払行為が発生していたとしてもポイントカードをクレジットカードと勘違いして車を発進することはあり得ない。

その場でポイントカードを返してもらって本物のクレジットカードを渡せば良い。

それをせずに車を発進させたとなると明らかに逃げたように見える。

ガソリンスタンドでは良くあるらしい

ガソリンスタンドで働く人のコメントでは、故意はなくても発生する、とのこと。

仕事で疲れてガソリンスタンドに寄った場合、給油が終わったら全て終わったと思い込んで車を発進させてしまう人がいるらしい。

ということは、今回のケースは
1.給油が完了した
2.店員が運転席の元巡査に値段を告げた
3.元巡査がクレジットカードを店員に渡した
4.店員がスタンドの店内に戻った
5.元巡査は全て完了したとして車を発進させた
6.店員は逃げられたと思い通報した

といったところだろうか。

もしくはこのようなケースが発生することを逆手にとって無理やり不起訴としたかもしれない。

訓戒で退職もおかしい

訓戒は懲戒処罰の中でも最も軽いものであり、正確には懲戒処分ですらなく口頭注意に近い。

従って履歴書の賞罰欄に記載する必要もない。

このような処分で退職してしまうのには違和感を感じる。

本当のところはどうであったのだろうか。

引用

福井県南越前町の北陸自動車道にあるガソリンスタンドで、給油代金を払わずに逃走したとして福井県警に詐欺容疑で逮捕された兵庫県警垂水署の元巡査の男性(24)について、県警は21日、警務部長訓戒としたと発表した。男性は20日付で依願退職した。

 県警によると、男性は店員に渡したポイントカードをクレジットカードと勘違いしたという。今月10日付で不起訴処分となったが、県警は、男性が乗用車の給油口にガソリンスタンドのノズルをつけたまま走行しており、注意力を欠いているなどと判断した。

 男性は9月22日、福井県南越前町の北陸自動車道下り線の南条サービスエリア(SA)内で給油。代金約2500円を支払わず立ち去り、福井県警に逮捕された。(産経ニュース)
http://www.sankei.com/west/news/141022/wst1410220024-n1.html


コメント

タイトルとURLをコピーしました