概要
11月12日、埼玉県警小川署生活安全課の警部補で、埼玉県秩父市下影森に住む工藤隆容疑者(56)が自宅近くの交差点で83歳の無職男性をひき逃げしたとして逮捕された。
事故当時、目撃者が車のナンバーを覚えており、工藤隆容疑者の逮捕に至った。
工藤隆容疑者は「飲酒運転していたので、警察に連絡できなかった」と供述しているという。
容疑について
逮捕容疑は「自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致傷)」と「道路交通法違反(ひき逃げ)」。
工藤隆容疑者が供述している飲酒運転については逮捕容疑となっていない。
警官による誘導尋問や自白強要があるので容疑者の供述のみで罪にするのは良くないが、飲酒運転による事故・事件の逃げ得を許してはいけない。
飲酒なしのひき逃げ:
自動車運転死傷処罰法:7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金
道交法:10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
飲酒ありの人身事故:1年以上の有期(20年以下)懲役
ひき逃げは罰金刑の可能性があり懲役に比べれば罪は軽い。
今回のひき逃げ事件では本人の供述を重視するのであれば、発覚免脱罪が適用されそう。
(時間が経っていれば飲酒運転を立証するのは困難)
発覚免脱罪とは、アルコールなどで正常な運転が出来ない状態で運転し、人を負傷などさせ、アルコールなどの発覚を免れるために逃げた場合の罪。
時間経過により飲酒運転を立証するのが困難なように、発覚免脱罪も適用困難だと思われるが、今年9月に初適用されている。
工藤隆容疑者にも発覚免脱罪を適用し、逃げ得は許さない姿勢を示せば、少しでも逃げる行為を食い止めれるのではないだろうか。
事故現場付近
西武秩父線「西武秩父駅」もしくは秩父鉄道「影森」が最寄り駅。
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