概要
広島地裁で今年2月にあった強盗事件の判決で、裁判官が刑の下限より軽い判決を言い渡し、検察がそのミスを知りながら控訴せずに違法な判決を確定させていたことが分かった。広島地検が19日発表した。ミスに気付いた裁判官が担当検事に誤りを伝えたが、相談を受けた先輩検事は「被告に不利益な判決ではなく執行猶予も付いている。あえて控訴して是正する必要はない」とアドバイス。控訴が見送られていた。
地裁は担当の上岡哲生(かみおか・てつお)判事(47)を口頭で注意。地検は担当検事を訓告とし、先輩検事を戒告の懲戒処分とした。2検事の名前は明かしていない。
地裁と地検によると、上岡判事は強盗などの罪に問われた男に懲役2年4月、執行猶予4年を宣告。しかし、刑法は情状酌量による懲役刑の減軽について、最も短い刑の更に2分の1(この事件では2年6月)までと定めており、判決はこれを2カ月下回っていた。
先輩検事は違法判決の認識があったといい、地検の高橋久志次席検事は「このような行為に及んだことは誠に遺憾」と述べた。地裁の大段亨(おおだんとおる)所長も「不適法な判決がなされたことは誠に遺憾」とのコメントを出した。(毎日新聞より)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140919-00000129-mai-soci
2014年2月、広島地方裁判所で強盗事件の判決がありその時に法で定められた刑の下限より軽い判決が出て、その後検事は気付いたが控訴を見送ったとのこと。
裁判官の凡ミスも許されないが、検事はもっと許されない。
法に従い職務を遂行する立場の人間が、法に従わないとは何事か。
どういう神経をしているのだろう。
心の底では「法なんてどうでも良い」と思っているのだろうか。
ニュースではミスをした上岡哲生判事は実名が出て、検事2人が出ていない。
広島地検が明らかにしないそうだ。
不公平感がある。
訓告と戒告
担当検事が訓告で、先輩検事が戒告というのは妥当なのだろう。
訓告とは、口頭注意のようなもので懲戒には当たらない。
戒告とは、懲戒処分のもっとも軽い処罰。
担当検事はミスに気付いた時に、どう対応して良いかわからなかっただろうから仕方ない。
それに対して先輩検事は違法であることの認識があったにもかかわらず控訴せず放置した。
3人の中でこの先輩検事が最も悪い。
法を無視するような人間が検事を続けて良いわけがないと思うのだが。
この検事はこれからも「法は無視してもよい」という心を持ちながら法と共に歩むのだろう。
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