概要
栃木県議会の増渕三津男県議(69)の平成23~25年度の政務活動費に不正が見つかった。
(産経ニュースの記事では「三津夫」となっているが正しくは「三津男」)
本来政務活動費の収支報告書には適正な活動費であることを証明する為に領収書を添付する必要があるが、増渕県議は自筆の領収書を添付していたとのこと。
返還を検討
このことが明らかになったことで増渕県議は「返還を検討」しているという。
いやいや検討ではなく「返還」しなければならない。
また、「実際に支出したものだが、領収書を依頼しにくかった」と話しているようだが、実際に支出したものなのかどうか証明するのが領収書である。
その領収書がない以上実際に支出したものとは認められないのは誰でもわかることだ。
例えそれが実際に政務の為に支出したとしても。
刑事罰もあり得る
領収書の偽造は「有印私文書偽造罪」となる。
刑罰は3ヶ月以上5年以下の懲役。
クレジットカードの明細書を偽造した疑いで野々村元県議は警察の捜査を受けているが、全く同様だ。
また、不正な手段で他人を欺き、利益を得ており「詐欺罪」となる可能性もある。
刑罰は10年以下の懲役。
全国の議員は政務活動費について甘く考えすぎている。
議員に与えられた権利であり、最大限使わないともったいない、と。
高知県議会は政務活動費の収支報告書、領収書などをネット公開することを決めたそうだ。
これで監視の目がある為、不正は減るだろう。
全国で同じ対応をすれば良い。
引用
栃木県の増渕三津夫県議(69)が、平成23~25年度の政務活動費(24年度までは政務調査費)の収支報告書に、自筆の領収書を添付していたことが15日、分かった。増渕氏は取材に「3年間で40万円分くらい作った」と話し、返還を検討しているとした。
収支報告書などによると、地元団体と開いた会合の領収書のうち、約90枚で様式が同じだったり、似通っていたりした。金額は5千円が大半で、中には1万円のものも複数あった。
増渕氏は「市販の領収書に日付や金額を手書きし、相手方の印鑑を購入して押した」と説明。「実際に支出したもので、『領収書をください』とは言いにくかった」と釈明し、架空の会合の領収書作成については否定した。
増渕氏は、みんなの党の議員でつくる会派「みんなのクラブ」代表で、現在3期目。(産経ニュース)
http://www.sankei.com/affairs/news/141015/afr1410150044-n1.html
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