福島 青木日富美さん 裁判員制度訴訟 地裁請求棄却

概要

福島県郡山市に住む青木日富美さん(64)が裁判員に選ばた強盗殺人事件の裁判において
殺害現場の写真をみたことによって急性ストレス障害(ASD)となったとして国に対して200万円の損害賠償を求めたが、福島地方裁判所は請求を棄却した。

青木日富美さんの主張は2点

1.急性ストレス障害による損害を賠償すること
2.裁判員裁判が違憲であること

1.急性ストレス障害による損害を賠償すること

福島地裁は、青木さんが裁判に参加したことと、ストレス障害発症について因果関係を認めている。

しかし賠償請求は棄却している。

あれ?

因果関係があるのであれば賠償すべきではないか?

と思ったが、別ソースを確認すると、

裁判員制度には、ストレス障害等が発症した場合には補償を受けられる制度があるらしい。

つまり、裁判所に損害賠償訴訟を起こすのではなく、制度を利用して保障を受けなさい、ということだ。

2.裁判員裁判が違憲であること

青木さんの主張の根拠は憲法18条の

「犯罪に因る処罰の場合を除いて、その意に反する苦役に服させられない」

に裁判員制度は違反しているとのことだった。

しかし、2011年に最高裁判所は

「裁判員の職務は憲法18条が禁じる『苦役』には当たらない」

との判決を下している。

もう既に最高裁判所の判決があり、地方裁判所が最高裁の判例に従うのは当然かと思う。

青木さんが裁判で勝訴する見込みはそもそもなかった

青木さんの主張する2点について、

1点目は既に保障制度が存在し、2点目は最高裁が判決をだしていた。

つまり、最初から地裁の判断がわかりきっていた訴訟であったと言える。

青木さんは実名まで公開してどうして争おうとしたのだろうか?

毎日新聞によると青木さんは10年間勤めた福祉施設から解雇されたという、そのくやしさも国に向かったようだが、それは福祉施設と争うところかと思う。

引用

強盗殺人事件の裁判で裁判員を務めることを強制され、殺害現場の写真を見るなどして急性ストレス障害になったとして、福島県郡山市の青木日富美さん(64)が、国に200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福島地裁は30日、請求を棄却した。青木さんは裁判員制度が違憲だと主張したが、判決は合憲との判断を示した。

 制度の是非をめぐり、裁判員経験者が提訴したのは全国で初めてとみられる。

 判決理由で潮見直之裁判長は「原告が裁判員を務めたことと、ストレス障害を発症したことには、相当因果関係があると認められる」とした。

 その上で裁判員制度について「司法の国民的基盤の強化を図るものであることに照らせば、裁判員法の立法目的は正当」と指摘。「過重な負担を回避するため、柔軟に対応すべきと指摘していた」として、国会議員の立法行為が違法とはいえないと述べた。(産経ニュースより)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140930/trl14093013240003-n1.htm


コメント

タイトルとURLをコピーしました