栃木竜巻被害 屋根がなくなっても支援されない?

事件

栃木竜巻1
(産経ニュースより)

栃木竜巻2
(産経ニュースより)

栃木竜巻3
(東京新聞より)

直撃しなかった県内にも大きな被害をもたらした台風11号。10日の竜巻とみられる突風で鹿沼市と栃木市、壬生町で470棟を超える建物被害があったが、5月に改正した県被災者生活再建支援制度が適用されない可能性が高いことが11日、分かった。今回の竜巻被害では被害棟数は多いが、「住家の全壊、もしくは大規模半壊が1世帯以上」という制度の適用要件を満たさない可能性がある。(産経新聞より)

竜巻が発生した場合の「被災者生活再建支援制度」が今回は適用されない可能性があるということで、何の為の制度だ、と思ってしまいますね。

しかも今年5月に改正し、利用しやすくしたばかりだというのに。

感情としては支援してあげてほしいですけど・・・

でも税金ですからね。

税金を無尽蔵に使えるわけではないので一定の線引きは必要でしょう。

その線引きが「住家の全壊、もしくは大規模半壊が1世帯以上」だったわけだ。

じゃあ、全壊、大規模半壊、半壊の違いは?

住家の全壊とは
 元の形がわからないほどの被害。

 1.損壊基準判定(建物の被災程度)の場合
  住家の損壊等した部分の床面積の割合が70%以上。

 2.損害基準判定(お金の被災程度)の場合
  住家の構成要素の被害の割合が50%以上。

住家の大規模半壊とは
 元の通り住むには大規模な補修が必要な被害。

 1.損壊基準判定(建物の被災程度)の場合
  住家の損壊等した部分の床面積の割合が50%以上70%未満。

 2.損害基準判定(お金の被災程度)の場合
  住家の構成要素の被害の割合が40%以上50%未満。

住家の半壊とは
 補修すれば元の通り住める程度の被害。

 1.損壊基準判定(建物の被災程度)の場合
  住家の損壊等した部分の床面積の割合が20%以上50%未満。

 2.損害基準判定(お金の被災程度)の場合
  住家の構成要素の被害の割合が20%以上40%未満。

今回の被害があった家屋の中には屋根が丸ごとなくなって住めなくなったケースもあるそうです。

人が住めないような家屋でも支援制度を活用できないことに制度の欠陥を指摘する人もいます。

屋根がなくなったケースではどう考えればよいのか調べてみた。

Q15.被害がひどくてとても住めない場合は、全壊と判定してもらえるのですか。
A15.損壊が甚だしくても、補修により再使用可能なものは半壊とされています。実際には、被害認定調査において算定される住宅の損害割合をもとに被災住宅の被害の程度は認定されます。(内閣府より)

つまり、屋根が無くなって住めなくても、屋根を補修すれば元の通り住むことが可能なので、半壊という扱いになり、支援制度の適用外となるようですね。

あくまで被災した建物を回復する為の費用を支援する制度ということのようです。

ちなみに、竜巻による被害は火災保険で保険金が受け取れる可能性があるそうです。

火災保険の多くには「風災・ひょう災・雪災」の保障があって、竜巻被害は風災にあたると解釈されます。

竜巻被害にあった場合は、火災保険の補償内容を確認してみましょう。

ヘリからの空撮 共同通信社

地上からの撮影 TBSNews



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