転倒した自転車に衝突したバイクの男性死亡

埼玉新聞より

16日午後10時45分ごろ、上尾市緑丘2丁目の県道で、自転車が転倒、後続のミニバイクも自転車に衝突し転倒した。ミニバイクの上尾市小敷谷、会社員岡部千春さん(55)が頭を強く打ち、さいたま市内の病院に運ばれたが死亡が確認された。上尾署は過失傷害の疑いで、自転車を運転していた上尾市向山4丁目、会社員村上翔容疑者(20)を現行犯逮捕した。  同署によると、現場は片側1車線のほぼ直線道路。車道左側をさいたま市方面へ走行していた自転車が何かに乗り上げハンドルを取られ転倒、後ろから走ってきたミニバイクが路上にあった自転車の前籠部分に衝突し転倒したという。村上容疑者にけがはなかった。  村上容疑者は「突起物のようなものに乗り上げて倒れ、走ってきたミニバイクが自転車にぶつかったことは間違いない」と容疑を認めているという。同署で容疑を過失致死に切り替えて調べている。

おっと、自転車で転倒しただけなのに厳しすぎないかな。

これが過失になるなんて・・・。

過失とは、注意していれば防げたのに、その注意を怠ったということ。

この場合は、障害(後に致死)に対する過失なので、どの時点の過失か気になる。

そもそも転倒が過失なのか、転倒した後バイクがぶつからないように行動しなかったことが過失なのか。

前者だと、村上容疑者のいう「突起物のようなもの」は容易に避けることができるものでそれを避けずに転倒したことが悪いとなる。

そして転倒すれば後続車両が正常な運転を行えないことは容易に想像できるので過失となる。

例えばわき見運転やスマホをいじりながら運転等だと完全にアウトになるかな。

後者だと、転倒した後自転車をそのまま放置したという具合だろうか。

これだと自転車が障害物となって後続車両が正常な運転を行えないことは容易に想像できるので過失となる。

自転車を放置するのはあまり考えられないので前者かな?

それにしても最近自転車に対する風当たりが強くなってきていますね。

去年は、小学五年生が乗った自転車が歩行者をひいて寝たきり状態にさせた事故をめぐる損害賠償訴訟で、子供の母親に対して約9500万円の賠償を命じた判決も出ています。

自転車の運転はくれぐれも注意が必要ですね。

ちなみに、ミニバイクって何だろう

原付のことかな?

調べてみると、125cc以下のバイクのことで、報道機関が良く使う用語のようです。

一般人がイメージする原付は50cc以下のバイクで、原付一種という区分となり、普通自動車免許で乗れるバイクのこと。

まあバイクっていっても原動機付自転車なわけですけど。

50cc以上125cc以下のバイクは原付二種という区分となり、普通自動車免許では乗れず、普通自動二輪免許(125cc以下)が必要。

へーこんなバイクがあるんですね。


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