概要
20日午後1時ごろ、札幌市北区新琴似5条の公園付近を歩いていた男性が飛べないカラスを見つけ、警察に通報した。北海道警札幌・北署がダーツの矢のようなものが刺さったカラスを保護し、鳥獣保護法違反の疑いで調べている。
署によると矢は長さ約8センチ、直径約0・5センチで右の羽に刺さっていた。
新琴似交番で矢を引き抜き、カラスは飛べない状態だったが動き回れたため、交番近くの雑木林に放したという。(産経ニュース)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140921/crm14092100110003-n1.htm
北海道札幌市北区で矢が刺さったカラス、通称矢ガラスが発見された。
飛べないまでも動き回れるそうだ。
飛べないカラスはただの○○○
鳥に矢ということで、昔あった矢ガモ事件を思い出した。
カモはかわいそうな気がしたが、カラスは・・・カラスもかわいそう。
鳥獣保護法について
正式名称:「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」
第3章第1節第8条~18条まで「鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の規制」がある。
ようは、指定された鳥獣を殺したり痛めつけたりしてはならない、ということ。
法を犯した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となる。
危害を加えやすそうな「ハト」も保護の対象となっている。
ちなみに、ドブネズミ等の環境衛生に傷害を与える鳥獣については適用除外だそうだ。
犯行現場の近くの住所
北海道札幌市北区新琴似5条
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