概要
5月14日に日本領海内で珊瑚を密漁したとして外国人漁業規制法違反(領海内操業)の罪で起訴されていた中国籍の平先良被告(48)の裁判において無罪判決が下された。
(5月時点のニュースでは49歳だったが若返っている!)
無罪判決を下したのは福岡地裁の丸田顕裁判官。
無罪の理由は、被告の船のGPSが領海内と示していなかったので、被告は日本領海内であることを認識できなかった、とのこと。
また、検察の作成した供述調書は信用出来ないと判断している。
過失では罪にならない?
福岡地裁の丸田裁判官は、故意ではなかったので無罪と判断している。
この法律は過失による領海内での操業について罰することが出来ない法律だったのか?
被告の船に搭載されたGPSは相当精度が低かったか、もしくは何らかの作為で領海内と表示しなかったようだ。
しかし丸田裁判官は操業場所は日本領海内であったことを認めている。
GPSの精度が低いとしても日本領海に近づいて操業していることから、いつ日本領海内に入ってもおかしくないという認識は少なくとも持っていたはずだ。
だから少なくとも過失がある。
なので判決としては、故意ではなかったので悪質性は低く、検察の求める罰から軽減した罰となるのが普通ではないだろうか。
領海内でないとしてもEEZ内ではないか?
領海内での操業あれば外国人漁業規制法違反(領海内操業)だが、EEZ内であれば「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律」違反のはずだ。
領海内かどうか微妙だったのであればEEZの方で起訴すべきだったのではないだろうか。
立入検査忌避罪は?
被告は水産庁の停船命令を無視して逃走し、約5時間後に停船させられている。
これは立入検査忌避罪適用の要件を満たしていないのだろうか。
立入検査忌避罪とは、日本のEEZもしくは領海内で海上保安庁の立ち入り検査を拒否した場合に適用され、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金。
政治が介入した?
日本領海内で許可なくサンゴ漁をしていた事実があり、裁判所でも領海内での操業を認めていながら無罪というのは意味不明だ。
検察の起訴内容もおかしく、裁判所の判断もおかしい。
何か政治が介入でもしたのかと疑いたくなる。
中国で重宝されそうなGPS
丸田被告の所持でいていたGPSでは日本領海内でも日本領海と示さないそうだ。
そしてそのGPSを搭載して日本領海に侵入しても、認識出来なかったと言い訳が出来る。
であれば多数の中国漁船にこのGPSを搭載して一斉に日本領海内に入ることも可能ということだ。
おそろしくないだろうか?
引用
長崎県・五島列島沖の領海内でサンゴ漁をしたとして外国人漁業規制法違反(領海内操業)の罪に問われた中国籍の男性被告(48)に、福岡地裁は15日、無罪の判決を言い渡した。
判決理由で丸田顕裁判官は、操業場所は領海内だったと認定したが、被告の船に搭載されていた衛星利用測位システム(GPS)は領海内と表示していなかったとして「領海内と認識することはできなかった」と判断した。
検察側は「捜査段階の供述では故意(領海内の操業)を認めていた」と主張していたが、丸田裁判官は「供述調書は、GPSの実際の状況と異なり、信用できない。供述を誘導した疑いが拭えない」と指摘した。
判決によると、男性は5月14日午後7時半ごろ、五島列島沖の領海でサンゴ漁をしたとして、水産庁九州漁業調整事務所(福岡市)に現行犯逮捕された。
検察側は懲役8月、罰金100万円を求めていた。(産経ニュース)
http://www.sankei.com/affairs/news/141015/afr1410150028-n1.html
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