概要
10月19日、日本の排他的経済水域(EEZ)内でサンゴを密漁していたとして漁業主権法違反容疑で逮捕されていた中国船の船長・林夏忠容疑者(51)が釈放された。
林夏忠容疑者は10月17日、日本のEEZ内、宮古島の東約72キロの地点で操業していた。
釈放の理由
漁業主権法で定められた担保金の支払いを保証する書面を提出した為。
担保金又はその提供を保証する書面が次条第一項の政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、遅滞なく、違反者は釈放され、及び船舶その他の押収物(以下「押収物」という。)は返還されること。 (漁業主権法 第24条)
あれ?
密漁していたサンゴは押収されたはずだが、この条文だと返還することになる?
まさかな・・・
担保金について
担保金がいくらか気になるところだが、2013年11月に発生した同様の事例では400万円だったという。
おそらく今回も同額だろう。
しかし、書面の提出で釈放し中国に返されているようだが、その後本当に支払われるのだろうか。
支払われなかった場合日本は何か対応策があるのだろうか。
日本と中国には犯罪人引き渡し条約が締結されていない。
日本に担保金を支払わなかったとしても中国にいる中国国民に対して日本の法律は何も影響を与えない。
本当に支払われているのか非常に気になる。
引用
石垣海上保安部(沖縄県石垣市)は19日、排他的経済水域(EEZ)内で、違法操業したとして、漁業主権法違反(無許可操業)の疑いで17日に現行犯逮捕した中国サンゴ漁船の船長(51)を釈放した。
石垣海保によると、関係者が漁業主権法で定められた担保金の支払いを保証する書面を出したため、早期釈放制度を適用した。
船長は17日、同県・宮古島の東約72キロのEEZ内で、許可を得ずに操業した疑いで逮捕された。
石垣海保は、船長の名前を当初、林夏東としていたが、林夏忠に訂正した。(産経ニュース)
http://www.sankei.com/affairs/news/141019/afr1410190016-n1.html
密漁現場
宮古島から約72キロ東の海上。
グーグルマップだと「フィリピン海」とのこと。
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