概要
9月30日の記事「スタミナラーメン蔵王 田端店で客を殺害 今西伸一郎容疑者逮捕」の続報
9月27日、東京都北区田端駅前にあるラーメン店「スタミナラーメン蔵王 田端店」で今西伸一郎容疑者(37)が口論となった客を死亡させた事件で、検察は殺人ではなく傷害致死として起訴すると明らかにした。
この事件では座席をめぐるトラブルから口論となり、客の北島久生さん(49)を死亡させ、逮捕された直後の供述で「踏みつけたら死ぬだろうと思った」と言っている。
これを受けて殺人事件として捜査していたはずだが、結果は傷害致死での起訴とのことだ。
検察によると、「殺意が認定できなかった」のが理由という。
未必の故意が適用できそう
殺意とは目に見えないものであり、本人の供述や状況によって認定する。
今回のケースでは容疑者は120kgの体重で厚底ブーツ履いていた上での行為だった。
重症を負わせるには十分だし、結果死亡することは予想出来る。
さらに今西容疑者本人が死んでも良いと供述している。
この状況で殺意を認定出来ないのだろうか。
状況と供述からは「未必の故意」が適用されそうな気がする。
※未必の故意とは、積極的に犯罪を行おうとしたものではないが、結果的に犯罪となっても構わないと思った状態。殺人事件の場合は明確に殺害しようしていなかったとしても、死ぬかもしれないと思って行為を実施した場合に該当する。
殺人罪は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役で、傷害致死罪は3年以上の懲役だ。
計画性はなく、突発的に人を一人死亡させてしまったということで重大な事件とは言えず、死刑や無期懲役はありえない、また数十年の懲役もないだろう。
なので数年の懲役であればどちらでもあまり変わらない刑期となるかもしれない。
しかし感覚的には殺人罪で起訴されてよいと思うのだが。
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